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退職前に知っておきたい ! フリーランスエンジニアになるまでのポイントまとめ

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エンジニアのキャリアをスタートしてから、個人としての知識や技術、実績を積んだ段階で、誰もが一度は考えるのがフリーランスへの道。とくに近年はインターネットなどで、案件情報を簡単に入手できる環境ができて、独立へのハードルは下がってきているといえるかもしれません。ただフリーランスになる前に、あらかじめ知っておくべきいくつかのポイントがあります。

フリーランスになるために必要な手続き

フリーランスへの第一歩は、退職から個人事業主になるまでの手続きを進めることです。基本的なプロセスを順を追ってみていきましょう。

退職願の作成と提出

会社に勤めるエンジニアがフリーランスに転身するには、はじめに「退職願」を作成します。会社に退職の旨を伝える書類であり、合意に至ると労働契約が解約されます。提出は民法に基づくと、退職希望日の2週間以上前が原則です。ただ、概して就業規則に従うものであり、ほとんどの場合は1カ月以上前の申し出が求められます。 退職願の書き方にとくに決まりはありませんが、一定のフォーマットはあります。たとえば、手書きにする、書類の日付は提出日に合わせる、捺印をする、退職理由は一身上の都合とするなどです。縦書きにするか横書きにするかなど、形式については書きやすいものを選ぶといいでしょう。ここ最近では、無料サンプルなどが数多く出回っていますので、そちらをもとにして作成してみてください。もちろん、会社に規定のフォーマットがあるときはそちらを使用します。 また退職願で注意すべきことがひとつ。それは提出によって、退職が確定するわけではないことです。あくまで退職“願”であり、会社が承諾してはじめて退職となります。よく「退職届」と混同されますが、こちらは退職願の承諾をもらったあとに、最終確認として提出する書類です。「退職をお願いしたいのですが、いかがでしょうか(退職願)」と「退職します(退職届)」ほどの違いがありますので、社会人のマナーとしておさえておきましょう。

開業届の提出

退職願が受理され退職したあと、次に提出するのは「開業届」です。新事業をスタートさせるにあたって必須の書類であり、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。納税地(住居地)を管轄する税務署長に、事業開始から1カ月以内に提出しなければなりません。各税務署の所在および開業届の書類は、国税庁のホームページで確認できます。 開業届の書き方は、所定の項目に従って埋めていくだけですので、大きな問題はないでしょう。ただ「職業欄」「屋号」については、なにを記入すればいいのか困惑するかもしれません。職業欄には、一般的なフリーランスエンジニアであればシステムエンジニアと記入を。屋号は会社名にあたる項目ですので、個人の好みでつけます。こちらに関しては必須項目ではないので、思いつかないときは空欄でも構いません。 しかし今後の営業活動では、屋号があったほうが有利になることもあり、何らかの名前をつけておくことをおすすめします。このほかフリーランスになるための手続きとして、「国民健康保険」「国民年金」「青色申告」などもありますが、これらは下記の項目内で後述します。

個人事業主とは

そもそも個人事業主(フリーランス)とは、会社をはじめとした組織に属さず、もちろん法人も設立せずにビジネスをおこなう個人のことです。本業以外にも、営業や各種書類の作成・提出などの業務が発生しますが、それらを外注して少数のスタッフを抱えることもできます。この規模に関しては制限が設けられておらず、極端にいえば100名のスタッフを抱えていたとしても、独立した経営形態が保たれているかぎりは個人事業主と呼ばれます。 具体的な話として、よく比較対象にされるサラリーマンとの違いを取り上げてみます。ひとつは「仕事内容」についてです。個人事業主は自らが取り組む仕事を、自由に選択できます。案件の選択肢は個人によって異なりますが、自分の価値を最大化できる案件の選択が可能です。一方でサラリーマンの仕事は、会社や上司の方針に基づいた受動的な内容となります。勤務先によってはある程度自由かもしれませんが、すべてがそうあるわけではありません。 次に「日常生活」です。個人事業主は、自らの生活リズムを調整できます。プロジェクトに参画すれば、企業の規則に従う必要がでてきますが、その条件にしても事前交渉が可能です。サラリーマンになると、会社の就業規則に基づいた生活となります。休日も決められているので、どうしても休みたいときは有給などを使わなければなりません。 上記以外にも、「収入」「人間関係」「保険」などに違いがありますが、いずれにしても“個人事業主はすべて自分の裁量次第”であり、“サラリーマンはほとんどを会社に左右される”といえます。ただどちらがいい悪いというわけではなく、どちらが自分に合っているかがポイントです。独立を視野にいれるときは、この違いを十分に考慮しておくべきでしょう。

個人事業主として活動すべきか法人化すべきか

個人事業主としての仕事が軌道に乗ったとき、誰もが悩むところが法人化するべきかどうかでしょう。どちらにも利点があるために、決断するのはそう簡単なことではありません。はじめにそれぞれのメリットおよびデメリットを整理してみます。

法人化するメリット

個人事業主が法人化すると、「収入次第で節税になる」「最大2年間の消費税免除」「経費対象の拡大」「社会的信用度が高まる」などの利点があります。たとえば、収入次第で節税になるというのは、所得税に関することです。ご存じの通り、累進課税によって納税額は決まりますが、法人化すると支払いがすべて法人税に変わり、比例税率が適用されます。すると税率に上限が生じるので、収入があればあるほどその恩恵を受けられるのです。 また最大2年間の消費税免除にも触れると、課税対象となる売上高が1,000万円以上になると消費税を税金として支払わなければなりません。しかし所定の条件を満たした法人は、事業開始から2年間は支払いが免除されることもあります。このシステムを上手に活用すれば、事業が軌道に乗るまでの負担を大きく減らすことができます。

法人化するデメリット

一方で個人事業主が法人化するデメリットには、「社会保険料などのコストがかかる」「法人住民税の均等割が発生する」「会計および税務処理の負担が増える」などがあります。たとえば、社会保険料などのコストがかかるのは、法人化すると健康保険や厚生年金保険などの社会保険に加入しなければなりません。そのため、従業員を抱えれば抱えるほど負担額は当然のように増えます。ただ事業拡大に伴うものであり、個人の保険よりも手厚い保障が受けられるので、一概にデメリットとはいえないかもしれません。 次に会計および税務処理の負担が増えるについて掘り下げると、法人の会計処理は個人事業のそれとは根本的に違います。とくに決算や税務申告は、税理士をはじめとした専門家でなければこなすのは困難です。そのような知識を本人が身につけるには相当な時間がかかりますし、事業を伸ばすにあたって注力すべき部分ではありませんので、基本的には専門家に委託するべきででしょう。そうなると報酬が発生し、結果的にコストは増えてしまいます。

どのような目的とタイミングで法人化するのか

上記を踏まえると、法人化するべきかどうかが多少みえてくるのではないでしょうか。とはいえ、結局は自分がなにを目指しているのか、なにを達成したいのか、といった事業の目的が大切です。それに近づけるかどうかを判断しつつ検討を重ねるといいでしょう。 また参考までに、よくいわれている法人化のタイミングは「年収600万円以上」と「独立から2年」です。前者は法人化するメリットで取り上げた節税に関係しており、累進課税と比例税率を照らし合わせたとき、経費などを考慮すると法人のほうが経済的になるとされています。 後者は法人化するメリットで取り上げた、消費是免除に関わるポイントです。じつは個人事業主でも所定の条件を満たすと、事業開始から2年間は消費税の支払いが免除されます。要するにその恩恵が受けられなくなったタイミングで法人化すれば、最大4年間もの免除になるのです。条件に関しては国税庁のホームページで確認できるので、一度目を通してみてください。

フリーランスになったら保険はどうするの?

フリーランスになると、健康保険から国民健康保険などに切り替えたり、厚生年金(公務員は共済年金)から国民年金に移したりしなければなりません。これらはフリーランスになるために必要な手続きのひとつです。最初にお伝えしておくと、基本的にサラリーマンよりも、フリーランスのほうが保険料は高くなる傾向にあります。すべてがそうあるわけではありませんが、その可能性があることは念頭に置いておきましょう。 さて健康保険からですが、退職後は「国民健康保険」「任意継続」「文芸美術国民健康保険組合」の3択から保険を選びます。一般的には国民健康保険となりますが、ひとつ注意したいのは運営母体に区町村が含まれているので、全国一律の料金ではないということ。補償が同じにも関わらず、年間で30万前後も費用が変わってくるケースも珍しくありません。 任意継続は退職後20日以内に年金事務所で申請すると、2年間は前職の健康保険を継続できる制度です。ただ会社負担分も支払うことになるため、費用は今までの2倍となります。最後に文芸美術小民権小保険組合は、文芸美術に関連する職業に従事する人のみが加入できる健康保険組合です。あまり知られていませんが、関連業にWEBデザイナーが含まれているので、デザイン系のエンジニアであれば加入できます。またこちらは保険料が一律であり、所得が300万円を超えると、3つのなかでもっとも低コストな保険となります。

フリーランスの確定申告って大変?

サラリーマンとは異なり、フリーランスは自分自身で確定申告をおこないます。所得および納税額を税務署に申し出る制度で、年間の事業所得が38万円を超えたときは必ず申告しなければなりません(事業所得の金額に関しては所得の種類などで前後します)。申告にあたっては、「年間の収入」「必要経費」「控除額」「所得税」「源泉徴収額」の5つをもとに計算します。一見すると大変に感じるかもしれませんが、フリーランスの確定申告は法人に比べて難しくありませんので、個人の範囲でも十分に可能です。 また確定申告には、「白色申告」「青色申告」の大きく2種類の方法があります。白色申告と青色申告の違いは、手間と控除額。いずれも申告時には決算書を提出しますが、白色は「収支内訳書」、青色は「青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書)」と種類が異なります。どちらかといえば、収支計算書のほうが記入は簡単であり、これが手間の違いです。そして多少の手間がかかるだけに、青色申告のほうが税制上優遇されます。場合によっては10万円以上も差が出るので、フリーランスは青色申告を選択するケースが多いです。 青色申告で申し出るときは、税務署で用紙をもらうか、国税庁の公式ホームページ上で配布されている「青色申告承認書」をダウンロードするかして準備しておきます。こちらを提出しなければ、青色申告ができません。また開業手続きを終えた段階でないと受理されませんが、開業届と同じタイミングでの提出は認められているので、一緒に用意しておくとスムーズに手続きを進められるでしょう。

フリーランスになるとクレジットカードの審査が通らない理由

フリーランスはサラリーマンに比べて、クレジットカードの審査が通りにくいという話を聞いたことはないでしょうか。結論からいえば、それは事実です。ここ数年で世論における社会的信用度は高まりつつありますが、金融機関からの使用度はあまり高いものではありません。というのも、審査で重視されるのは「安定継続収入」だからです。 やはり会社で働く人に比べると、フリーランスの収入は不安定。もちろん業界における平均年収を大きく上回り、安定した生活を送る個人も少なくありませんが、未だ浸透しきっていない働き方でもあるために、トータルでみるとその割合は低いです。そうなると、審査がシビアになるのも必然だといえます。また「営業年数」「年収」なども審査に影響してきますので、とりわけ事業をスタートさせたばかりのころは審査に通りづらいと考えておきましょう。 そこで退職前には、個人用と事業用のクレジットカードをあらかじめ作成しておきます。実際にサラリーマンから転身したフリーランスの多くは、退職前にあらゆる審査を通すようです。たとえば、クレジットカードのほか、不動産契約を済ませたり、ローン契約および借り換えをしたり、銀行口座をつくったり。独立してからではさまざまなところで困る可能性があるので、退職前には以上の用意をぜひ進めておいてください。

フリーランスになる前のご相談もお気軽に!

フリーランスになるまでのポイントをまとめてきましたが、コレ以外にも不安なことは多々あるかと思います。FAworksでは、実際にフリーランスとして案件探しを始める前の段階でのご相談もお受けしています。 どんな案件があるのか、自分のスキルならどれくらいの単価がもらえるのかなど気になることは是非一度ご相談下さい。

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