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フリーランスプログラマになったら保険はどうなる?

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「フリーランスになったら保険はどうなるのか?」と疑問を抱えている方は少なくないでしょう。フリーランスプログラマには国民健康保険しか選択肢がないと思い込んでいる方も多いのですが、実際は健康保険にもいろいろな種類があり、フリーランスのプログラマでも国民健康保険以外の保険に加入できます。ここでは保険の種類やフリーランスプログラマになった場合の保険の扱い、保険料などについて紹介します。フリーランスプログラマを目指している方は、ぜひ参考にしてください。

改めて確認しておきたい保険の種類

ここでは健康保険の基礎知識について解説します。日本は福祉制度が厚く、国民皆保険制度を採用しています。そのため、国民は健康保険、共済保険、国民健康保険のどれかに加入しなくてはなりません。まず、健康保険は会社勤めしている人を対象とした保険です。いわゆる社会保険に属しており、一般的に言われる「社会保険」「社保」という言葉は健康保険のことを指します。正社員しか健康保険(社会保険)には加入できないというイメージがありますが、実際はアルバイトやパートでも加入することができます。また、契約社員や嘱託職員も加入は可能ですが、正社員の3/4以上実働している必要があります。 共済保険は、教師や警察、役所の職員など公務員を対象とした保険です。共済保険は加入者の扶養家族も加入することができます。家族を扶養とすることで健康保険料の支払いが免除され、扶養手当を受けられるというメリットもあります。なお、共済保険は共済組合が発行元となっており、国家公務員や地方公務員などの組合があります。 国民健康保険は、健康保険や共済保険の対象にならない方が加入する保険です。無職の方でも国保に加入でき、扶養という概念は存在しないので、世帯単位の加入者数で保険料が上下します。

会社員からフリーランスプログラマになると保険はどうなる?

企業に属するプログラマであれば、社会保険に加入しているケースが多いでしょう。では、独立してフリーランスになると保険はどうなってしまうのでしょうか。会社を辞める際に社会保険証を会社に返却するため、残された道は国民健康保険しかないと思い込んでいる方が多いかもしれません。 しかし、実際はフリーランスプログラマには2つの選択肢があります。それは国民健康保険への加入、社会保険の任意継続です。国民健康保険は多くのフリーランスプログラマが選択する保険で、退職した翌日(社会保険の喪失日)から14日以内に住居のある市区町村役場の担当窓口に申請します。 一方、任意継続被保険者制度を利用すれば、前職の社会保険に継続して加入することができます。任意継続は、2ヶ月以上同じ健康保険に加入していれば利用できる制度で、退職後20日以内に健康組合または居住地の社会保険事務所で手続きをする必要があります。手続きに必要なものは、任意継続被保険者資格取得申請書、住民票、本人確認書類、印鑑などです。制度を利用するハードルは非常に低いと言えます。 ただし、任意継続を利用する場合は全額自己負担になり、退職後2年間しか加入期間を継続できません。会社に在籍していたときと同じ被保険者資格を保持し続けられるメリットがあるものの、保険料が高くなるというデメリットがあります。

フリーランスプログラマは健康保険組合に入れる?

実はフリーランスプログラマには先述した保険以外にも選択肢があり、それは健康保険組合に加入する、というものです。健康保険組合とは、特定の業種で働く人を対象とした限定的な健康保険です。建築業に携わる人が加入できる全国土木建築国民健康保険組合、美容師が加入可能な東京美容国民健康保険組合などがあります。 そして、フリーランスプログラマが加入できる可能性があるのが「文芸美術国民健康保険組合」です。この健康保険組合は、文芸やアートの世界で活躍している方が加入できるものです。フリーランスプログラマの中でも、Webデザイナーにあたる方などが加入できます。 組合の名称からもわかるように、加入するためには、美術などに関わる職業であることを証明する必要があります。申請時に「文芸・美術及び著作活動に従事していることを証明する書面の写し」に関する以下の書類を提出しなければなりません。

  1. 所得税の確定申告書のB控 第一表・第二表・所得の内訳書など職業・所得に関する様式
  2. 作品例(A4用紙にコピーまたは印刷し、制作年や納品先名称、作品名が明記されたもの)

まず、確定申告書B控で支払者などを確認されます。また、作品例では確定申告書B控と日付などが対応している作品を提出します。ただし、確定申告書B控で支払者などが確認できない場合は、支払者がわかる請求書を提出します。有り体に言えば、アイコンやキャラクターデザインなどの美術作品を納品して、収入を得ていることを証明する必要があるということです。そのため、一切デザイン業を行っていないフリーランスプログラマは加入することができません。業務の一部であったとしてもWebデザイナーとして活動していれば、文芸美術国民健康保険組合に加入できます。こうした事情があるため、実際にはプログラマとして活躍しているのに、Webデザイナー/プログラマという肩書で活動している方も中にはいます。また、文芸美術国民健康保険組合の加入には、他に申込書と承認済口座振替依頼書、世帯全員の住民票などの書類が必要になります。 また、Webデザイナー/プログラマとして加入ができるものの、個人事業税については注意が必要です。個人事業税は、70種類ある法定業種にかけられる税金です。この法定業種の中にプログラマは入っていませんが、第3種事業にデザイン業があります。つまり、文芸美術国民健康保険組合に加入すると、デザイン業を営んでいると判断され、個人事業税の課税対象になってしまいます。 文芸美術国民健康保険組合に加入すれば国民健康保険よりも保険料は安くなりますが、個人事業税が課税されます。そして、プログラマとして国民健康保険に加入すると保険料は割高になる反面、個人事業税の納付は回避できる、ということです。こうした側面を踏まえた上で、加入する保険を選ぶようにしましょう。

フリーランスプログラマにかかる保険料

フリーランスプログラマが選択できる保険について解説してきましたが、最終的には保険料で判断する方が多いかと思います。そこで、ここでは各種保険について保険料の一例を紹介します。

まず、国民健康保険の場合は、所得が多くなればなるほど保険料が高くなります。自治体によって保険料の計算方法も変わってくるので注意が必要です。例えば、東京都新宿区で暮らしている40代、所得400万円(月額報酬26万円)、独身、資産なしという方のケースで平成28年度保険料を参照した場合、保険料の年額は約30万3,000円です。一方、任意継続の場合は、前職のときにどれくらいの収入を得ていたかで保険料が変わってきます。同様の条件であれば、年額約36万の保険料を支払う必要があります。つまり、国民健康保険と任意継続を比較した場合、国民健康保険に加入した方が約5万7,000円安くなります。 一方、文芸美術国民健康保険組合に加入した場合、平成30年度の保険料は収入に関係なく保険料が月額1万9,600円(年額23万5,200円)となっており、国民健康保険と任意継続よりも大幅に安くなることがわかります。どれだけ稼いでいても保険料は変わらないので、これは大きなメリットと言えるでしょう。

まとめ

健康保険組合への加入がもっとも保険料が安くなりますが、場合によっては事業の方向性と相談する必要があるかもしれません。もし、じっくり考えたいのならひとまず任意継続を検討するのもよいでしょう。それぞれの保険の特徴や保険料をしっかり比較して、選択するようにしましょう。

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